「先端設備等導入計画」の申請期間延長・対象設備拡充
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、
固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います。(2020年5月1日)中小企業庁HPより
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html
今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、
2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※塀、看板(広告塔)や受変電設備など
【概要】
本支援制度は、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、
自治体の判断により固定資産税の特例(ゼロ~1/2)を受けることができるものです。
《対象地域》
全国1,647自治体(うち1,642がゼロ(2020年3月末時点))
※国から導入促進基本計画の同意を受けた市町村
《対象設備》
(従来からの対象設備) 機械装置・器具備品などの償却資産
※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
新たに事業用家屋と構築物を対象に追加
- 事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
- 構築物は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
《特例措置・期限》
<減免対象>固定資産税(通常、評価額の1.4%)を投資後3年間 ゼロ~1/2に軽減
※軽減率は各自治体が条例で定める
<適用期限> 2020年度までを2022年度(2023年3月)まで2年間延長
■地域によっては、先端設備導入計画を導入していない市町村があります。
■景観や雇用を生まないという理由で太陽光発電設備を除外している市町村や
初めて購入する設備の場合、認定をしない市町村もあります。
■手続きは、計画策定・申請書作成・税理士等の事前確認を要し複雑です。
この手続きについて得意としている専門家をご紹介することもできますのでご相談ください。